特定信書便事業とは…
平成15年4月、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされていた信書の送達事業について民間事業者の参入が可能となりました。その内の特定信書便事業とは高度化・多様化するニーズに応えるため、創意工夫を凝らした 特定のサービスを提供する事業のことです。
アウトソーイングシステムは総務省から以下の役務の許可(許可番号近特61号)を取得いたしました。
※特定信書便【1号】…長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え、または重量が4kgを越える信書便を配達するサービス。
※特定信書便【3号】…1冊の料金(運賃)が800円を超える信書便物を配達するサービス。
信書に該当する文書の例
書状 | 手紙 |
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請求書の類 | 納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書 |
会議召集通知の類 | 結婚式等の招待状、業務を報告する文書 |
許可証の類 | 免許証、認定書、表彰状 |
証明書の類 | 印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し |
ダイレクトメール | 文書自体に受取人が記載されている文書商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文書が記載されている文書 |
「信書」とは、「特定の受取人(※1)に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する(※2)文書(※3)」と定義されています。
※1「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。
※2「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。
※3「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物のこと。(電磁的記録物を送付しても信書の送達にはなりません)
サービスエリア
兵庫県・大阪府・京都府
お取り扱いサイズ
特定信書便【1号】 …長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え160cm以内、又は重量が4kgを超え30kg以内のお荷物が対象となります。
特定信書便【3号】…3辺合計160cm以内・重量30kg以内のお荷物が対象となります。
運賃
特定信書便料金となります。詳しくは料金表をご覧ください。
ご利用上の注意
- 損害賠償の限度額は30万円です。
- 危険品、貨幣および有価証券のお取り扱いはできません。
- 天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で配達が遅れる場合がございます。
- 梱包は、荷送人さまにてお願いいたします。
- 個人情報や高額品等、特別な扱いが必要なものについては、必ず担当者にお申し出ください。
- 離島行きのお荷物はお取り扱いできません。
- 専用の送り状を使用するため、一般の送り状での出荷はできません。
- 送り状の「品名」欄に、具体的な内容や特別な注意事項の記載をお願いいたします。