定期巡回集配サービス
「信書」とは、「特定の受取人(※1)に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する(※2)文書(※3)」と定義されています。
※1「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。
※2「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。
※3「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物のこと。(電磁的記録物を送付しても信書の送達にはなりません)
アウトソーイングシステムは総務省から以下の役務の許可(許可番号近特61号)を取得いたしました。
※特定信書便【1号】
長さ、幅および厚さの合計が90cmを超え、または重量が4kgを越える信書便を配達するサービス。
※特定信書便【3号】
1冊の料金(運賃)が1,000円を超える信書便物を配達するサービス。
サービスの一例